fc2ブログ
パソコン講師 峯岸直子のブログです。パソコンの話・遊びの話・友達の話を書いています。
スマホのアプリで私は領収書の写真を撮影して家計簿をつけています。

そんなアプリの話をする中で、日用品の領収書などはポンポン捨ててもいいけど、薬局の領収書はとっておく・・・という話をしました。

なぜか・・・それはセルフメディケーション対象商品がある場合は一応とっておいたほうがいいという話をしました。

すると生徒さんは???それって何?ということに。

同じ風邪薬を買うにも箱をきちんと見ると セルフメディケーション対象商品があるし、領収書を見ると必ず印がついているという話をしました。箱を見るとこのマークがついているものとついていないものがあるのです。

領収書を見ると星マークがついていたり、フラッグがついていたり、薬局によって印が違いますがきちんとそのもマークはセルフメディケーション対象だと書いてあります。

皆さんは知っていましたか?

セルフメディケーション

2017年から始まったこの制度。

少し言葉足らずなところがあったので、参考サイトなどもご紹介をしておこうと思います。

新年になると、そろそろ確定申告の準備をしなくてはいけない、と思うのですが、領収書などをきちんと整理をします。

医療費控除については意識が皆さんありますが、2017年から始まったこの制度は知らない人もいますね。


去年の薬局の領収書を捨ててしまった人は今年からちょっと意識をするといいと思います。

医療費控除というのは、
1月1日~12月31日の1年間にかかった医療費の一部を所得から控除し(簡単にいうと、「所得」というのは税率をかける前の金額のこと。医療費控除はこの税率をかける前の金額を減らすことができます)、税金(所得税)が還付・減額されるという制度です。1年間に支払った医療費の合計が10万円(注1)を超えた場合にこの制度が利用できます。

(注1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

セルフメディケーションは
健康維持、疾病予防のための一定の取り組みを行う個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額が1年間に12,000円を超えるとき、その超える部分について所得控除ができます。

「一定の取組み」とは、法律や法令で定め行われている特定健康診査・予防接種・定期健康診査・健康診査・がん検診のことで、これらのうちいずれかを受けていれば対象となるそうでうす。仕事をしている方は、会社等で受けられる健康診断や、主婦などが受診できる自治体の健康診査、がん検診等も該当します。

つまり普通に健康診断を受けていれば対象になります。

箱に書いてあるセルフメディケーションのマークがついているものを購入、その領収書をきちんととっておくと医療費控除の対象にもなるということになります。
医療費控除を選択した方がお得か、それともセルフメディケーション税制を選択した方がお得なのか、比較が必要となります。
この辺の見極めをきちんとする必要があります。

セルフメディケーションについて書いてあるページを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html


といった感じで何故かスマホのアプリの話から社会勉強のお話まで。

何でも面倒だと感じると知らんふりしていればいいのですが、少しでも税金を・・・という方はこういう制度も気にしたほうがいいですね。
そして風邪薬ひとつ買うにもセルフメディケーションマークがついた箱 薬のほうを選択しよう といった感じになります。

OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品
OTCは、「Over The Counter:オーバー・ザ・カウンター」の略で、カウンター越しにお薬を販売するかたちに由来しているんですって。

どうです?勉強になりました?

スポンサーサイト




【2019/01/13 07:21】 | 日記
|